日本手術看護学会北海道地区会則
- 第1章 総 則
- 第1条 本会は、日本手術看護学会北海道地区と称し、日本手術看護学会に所属する
- 第2条 本会の事務局は会長の所属する施設に置く
- 第2章 目 的
- 第3条 日本手術看護学会の目的に沿い、手術看護専門領域の教育・研究を行い、実践に基づいた研究を推進することで、看護の質の向上に寄与することを目的とする
- 第3条 日本手術看護学会の目的に沿い、手術看護専門領域の教育・研究を行い、実践に基づいた研究を推進することで、看護の質の向上に寄与することを目的とする
- 第3章 事 業
- 第4条 本会の目的を達成する為に次の事業を行う
- 総会を含む学会を開催する
- 学会集録集を発行する
- 手術看護に関する教育・研究活動を行う
- 本部年次大会への協力
- 第4条 本会の目的を達成する為に次の事業を行う
- 第4章 会 員
- 第5条 本会の会員は次の通りである
- 正会員
- 賛助会員
- 指名会員
- 第6条 正会員
- 手術看護に携わる看護師・准看護師及び本会の目的に賛同する医療従事者、教育・研究に携わる個人とする
- 総会に出席し議決権を行使することが出来る
- 本部及び地区の会誌に投稿し、年次大会及び地区学会で発表し、会誌などの配布を受けることが出来る
- 本会に入会する者は所定の年会費を本部に納入しなければならない
- 賛助会員は、本会の目的に賛同する個人又は団体で、役員会で承認を得た者をいう
- 指名会員とは地区学会など事業に対する支援を行うもので、会長の推薦により役員会で承認されたものとする
- 既納の会費は理由の如何を問わずこれを返納しない
- 第5条 本会の会員は次の通りである
- 第5章 役 員
- 第7条 本会は次の役員を置く
- 会長 (本部理事を兼ねる) 1名
- 副会長 1名
- 書記 3~4名
- 会計 2名
- 会計監事 2名
- 幹事 5~6名*3・6については、事務局移転や役員編成に伴い、変更あり
- 第8条 役員の選出
- 会長・副会長・書記・会計・会計監事・幹事は本会役員会で選出し、総会の承認を得る
- 地区会長は、本部理事の任を兼ねる
- 地区副会長は、本部評議員を兼ねる
- いずれも本部理事会で承認を得る
- 第9条 役員の職務
- 会長は本会を代表し、会議を総括する
- 副会長は会長を補佐し、会長が任務を遂行できない場合はその任務を代行する
- 役員は事業計画の起案と実務遂行について役員会に提案する
- 会計は会の経理を担当する
- 会計監事は本会の会計の状況を監査する
- 幹事は会務を執行する
- 書記は会の庶務を担当する
- 第10条 役員の任期は次の通りとする
- 役員の任期は2年とし、総会をもって任期満了とするが再任は妨げない
- 会長が欠員となった場合は、副会長がその任務を代行する
- 他の役員に欠員が生じた場合は、会員より選出し、総会の承認を得る
- 本部役員として理事・評議員に欠員が生じた場合は、地区役員より選出し任期は前任の残任期間とする
- 第7条 本会は次の役員を置く
- 第6章 役 員 会
- 第11条 役員会は会長が月1回以上招集する
- 第12条 本会に諮る事項は次の通りとする
- 地区学会の企画・運営
- その他役員会が必要と認めた事項の企画・運営
- 会則の変更
- 決算
- 第7章 会 計
- 第13条 本会は本部会費の地区会費・地区学会参加費及びその他の収入をもって当てる
- 第14条 正会員 年会費は8,000円とする(地区会費3,000円含む)
- 第15条 地区学会参加費を次の通り徴収する
- 正会員 2,000円
- 非会員 7,000円
※ その他の研修における参加費は、研修内容により決定する。
※ 賛助会費は年間、30,000円とする
- 第16条 本会を脱会した者への会費の返還はしない
- 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする
付則 この会則は平成29年5月20日より実施する
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